遺言書について

皆様、こんにちは。

関西生前整理協会の和田です。

今日は、遺言書についてお話させて頂きます。

 

遺言とは、法的に、誰に相続させ、財産の内容や分割割合を明確にしておくものです。

遺言がなければ、法律で決定される相続人の地位を有する者が話し合い、分割について決めることになります。

もっとも、法律で法定相続分という分割割合が規定されていますが、遺言書がないことをもって自動的に法定相続分で財産分割がなされるわけではありません。

 

しかし、取り分を話し合いで決めることは容易なことではありません。

財産という金銭価値があるものの取り分を話し合いで決定するのですから、親族関係でトラブルになりやすいといえます。

それは、良かれと思って財産を残した者たちにとっては不本意なことであり、想定外の結末につながります。

また、財産内容を明確にしておかなければ、どのような財産があるか不明であり財産内容を確定することに苦労します。

 

そこで本協会は生前整理の一環として遺言書の作成をおすすめしています。

財産を遺す者の意思を相続に反映させることができるだけでなく、先程あげたデメリットを一気に解決することにつながるからです。

遺言の方法は①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言があります。

この三つの方法はいずれもメリットデメリットがあるため自分にあった方法を選択します。

しかし、いざ遺言を作成しようと思っても書き方がわからなかったり、遺言に不備があり遺言として認められない場合があります。

本協会では、信頼のおける行政書士さんや弁護士さんと提携しているため、正確で自らの意思を反映させる遺言を作成できるサポート体制があります。

検討する際には一度ご相談ください。

 

生前整理や遺品整理についてお困りごとがあれば関西生前整理協会までご相談ください。

生前整理からさいごまで私たちが寄り添い、お手伝いさせていただきます。